大萩眞一税理士事務所

コラム

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確定申告の扶養控除とは?


「確定申告の扶養控除とは何だろう」との疑問をお持ちではありませんか。
金額が知りたいと考える方もいらっしゃいますよね。
本記事では確定申告の扶養控除について解説しますので、ぜひ目を通してみてくださいね。

▼確定申告の扶養控除とは?
16歳以上の子ども・親・親族などを養っている時に受けられるのが「扶養控除」です。
控除される金額は扶養者の年齢により変わります。
15歳以下が対象外となっているのは、児童手当の支給があるためです。
控除対象となる親族の条件は以下の通りとなります。

・納税者の扶養親族であり生計をひとつにしていること
・年間の合計所得額が48万円以下であること
・青色事業専従者や事業専従者でないこと
・他の人の扶養親族でないこと

上記の条件を満たさない人は扶養控除の対象外です。

■扶養控除の金額は?
金額は扶養親族の年齢によって違っており、親族1人で38~63万円です。
また70歳以上の扶養親族については同居の有無によっても金額が変わります。

▼まとめ
16歳以上の子ども・親・親族などを養っている時に適用されるのが確定申告の扶養控除です。
扶養している親族の年齢や同居の有無などによって、控除される金額には大きな違いがあります。
複雑な仕組みの確定申告について業務代行を依頼したいとお考えでしたら、小林市の「大萩眞一税理士事務所」がご相談を承っております。
税金の申請・申告などでお困りでしたら、ぜひ遠慮なくお問い合わせください。