大萩眞一税理士事務所

コラム

Column

税金の納付を忘れると延滞金が発生する?


生活していると様々な税金が発生しますが、納付を忘れてしまう人も少なくありません。
国民の義務でもある税金の払い忘れは、延滞金がかかってしまいます。
そこで今回は税金の延滞金について解説していきます。
是非参考にしてください。

▼税金の延滞金である延滞税について
税金は本来、納付する期限が設けられているのはご存知でしょうか?
期限が過ぎても税金が納付されていない場合は、「延滞税」というものがかかってしまいます。
本来の期日の次の日から延滞税は発生し、滞納が伸びれば伸びるほど延滞の年率は上がってしまうこともあるので注意しましょう。

▼税金の延滞金を払わなとどうなる?
延滞税も支払が遅れてしまうと、本来支払わなければならない金額よりも高い金額を払うことになってしまいます。
延滞税は1日でも支払が遅れると、延滞税はかかってしまうので期日までに支払いましょう。
支払いが遅れると、最悪の場合には様々な財産が差し押さえとなり、全額返済となるまで差し押さえが続くこともあります。
まずは給料や銀行口座に始まり、車、家などが差し押さえされていきます。

▼まとめ
税金の延滞金のことを延滞税と言いますが、期日が1日でも遅れてしまうと延滞金は発生してしまうので注意してください。
遅れると延滞税の金額も大きくなり、最悪なケースでは差し押さえもあるので早めに支払いましょう。
当税理士事務所では、宮崎県小林市で税金に関する業務代行も行っておりますのでお困りの際は是非一度お問い合わせください。