大萩眞一税理士事務所

コラム

Column

確定申告における青色申告とは?


確定申告の方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
では、この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。
また、青色申告をするための方法やメリットなども解説していきます。

▼白色申告と青色申告の違い
■手続きの有無
白色申告はとくに手続きが必要なく、必要書類をそろえて提出すれば申告することができます。
一方青色申告は、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

■作成する書類
白色申告は、比較的大まかな内容で収入や支出などを記入します。
しかし、青色申告は細かく記入しなければならないので、こまめに帳簿をまとめておく必要があります。

▼青色申告をするには?
先ほども説明したように、青色申告をするには「開業届」「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
また、青色申告をしたい場合はその年の3月15日までに手続きを行う必要があります。
これを過ぎると、次の年から青色申告ができるようになります。

■青色申告のメリット・デメリット
青色申告は、最大65万円の控除を受けることができます。
つまり、本来納めるべき税額が軽減されるので負担も軽くなります。
一方、青色申告のデメリットは、書類の作成に時間がかかるということです。
白色申告に比べて提出書類の数が多く内容も複雑なので、慣れるまで苦戦するでしょう。

▼まとめ
白色申告と青色申告の違いは、手続きの有無や作成する書類にあります。
また、青色申告をするには「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
当事務所では確定申告の業務代行やサポートを行っていますので、お困りの方は気軽にご相談ください。